結婚行進曲 in 北海道
色々ある結婚への行進曲。 その一曲をお伝えできれば・・・
VOL.5 - 「戸籍」と「住民票」の違い
ということで、「謄本」と「抄本」の違いがわかったところで、
次は「戸籍」と「住民票」の違いです。

これはある一点のポイントを抑えれば、すんなり入ってきます。
それは、それぞれが何を証明するものなのか、というポイントです。

結論から言えば、
「戸籍」というのは、「家柄」を証明するものです。
一方、「住民票」というのは、「現在住んでいるところ」を証明するものです。

ですから、「戸籍」は「家柄」を証明するものなので、
現在住んでいるところと違っていても、
日本国内であれば、問題ないわけなので、
よく「住んでいないところに本籍がある・・・」
「本籍地と現住所が違う・・・」なんてことが起こるわけです。
(ちなみに、「本籍地」と「現住所」の違いは、次回書きたいと思います)
中には皇居を本籍地にしている人も、結構いるそうです。
ちなみに、戸籍謄本には、以下の事柄が記載されています。

一人、もしくは二世代の生年月日、死亡年月日、
性別、氏名、続柄(血縁関係)、
結婚暦、離婚暦、養子縁組暦など


つまり、
「ターボーさんの家柄は、こんな家族構成で、
この場所に登録してありますよ」というのが、戸籍
なわけです。
ですから、日本国籍のない人は、戸籍がないなんてこともあります。
なお、戸籍には、「夫婦同氏の原則」や「三代戸籍禁止の原則」などがあり、
婚姻に関わってくるので、ちょっと載せておきます。

「夫婦同氏の原則」・・・婚姻の際には、夫婦となるものは必ずどちらかの氏にしなければならないことになっています。
「三代戸籍禁止の原則」・・・親、子、孫というような、3世代に及ぶ者を、同一の戸籍に記載することができないことになっています。


一方「住民票」は「市区町村で作成される住民に関する記録」です。
これは主に、現住所の証明選挙人の登録人口調査などに使われていて、
住民基本台帳というものにまとめられています。
つまり、生活に密着して、利用されているわけです。
戸籍は、死んだ人なんかも入ってたりするので、
居住地域にあった行政サービスの提供や、
多様なニーズへの対応が煩雑で不可能だったりするわけです。

住民票には以下の中身が記載事項として挙げられています。
氏名
出生の年月日
男女の別
世帯主についてはその旨、
世帯主でないものについては、世帯主の氏名と世帯主のとの続柄
戸籍の表示
ただし、本籍のないもの及び本籍の明らかでないものはその旨
住民となった年月日
住所及びその市町村区域内において、
新たに住所を変更したものについてはその住所を定めた年月日
新たに市町村の区域内に住所を定めたものについては、
その住所を定めた旨の届出の年月日
選挙人名簿に登録されたものについてはその旨
住民票コード
国民健康保険、介護保険、国民年金、児童手当、
米穀配給に関する事項
政令で定める事項



戸籍と住民票の違い、わかりましたでしょうか。
なぜ、こんなにややこしい感じになっているのか、、、
それは戸籍の歴史が、昔の税金を取るためには、
家(戸)単位で物を考えていたからなわけです。
現在は、住民基本台帳を基にした住民票制度が、
戸籍制度を補う形になっているということです。

これが、最初に言った、
「戸籍は家」「住民票は住んでるところ」といった理由です。

といったところで、今日はお開き。
回りくどい説明ですが、
わかってもらえてるでしょうか・・・
ちょっと心配ですw

次回は、「本籍地」と「現住所」の違いでも書きたいと思います。





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