VOL.6 - 「本籍地」と「現住所」の違い
ということで、最後に、「本籍地」と「現住所」の違い。
ここまで読まれて、理解された方はもうお分かりですよね。
今回は手短に・・・w
「本籍地」とは、「戸籍が所属する場所」です。
これは日本国内ならどこでも置いて良いことになっています。
ただし、戸籍謄本・抄本は、その所属する役所でなければ取れません。
遠隔地にすると取得が面倒くさくなることに気をつけてください。
一方、「現住所」は「住民基本台帳に載せている現在住んでいるところ」です。
ちなみに、一般的に本籍地を変えるには、転籍の手続きが必要となります。
また、現住所を変えるには、転出届を取得し、転入届をする必要があります。
しかし、結婚で必要になってくる手続きは、現住所の変更のみです。
婚姻届を出すことによって、本籍地が自動的に変わるからです。
改めて、転籍手続きをする必要はありません。
一方、現住所に関しては、上のような手続きをする必要があります。
これはまた改めて、必要な手続きのひとつとして紹介しますので、
もう少し待ってくださいね!
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ここまで読まれて、理解された方はもうお分かりですよね。
今回は手短に・・・w
「本籍地」とは、「戸籍が所属する場所」です。
これは日本国内ならどこでも置いて良いことになっています。
ただし、戸籍謄本・抄本は、その所属する役所でなければ取れません。
遠隔地にすると取得が面倒くさくなることに気をつけてください。
一方、「現住所」は「住民基本台帳に載せている現在住んでいるところ」です。
ちなみに、一般的に本籍地を変えるには、転籍の手続きが必要となります。
また、現住所を変えるには、転出届を取得し、転入届をする必要があります。
しかし、結婚で必要になってくる手続きは、現住所の変更のみです。
婚姻届を出すことによって、本籍地が自動的に変わるからです。
改めて、転籍手続きをする必要はありません。
一方、現住所に関しては、上のような手続きをする必要があります。
これはまた改めて、必要な手続きのひとつとして紹介しますので、
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VOL.5 - 「戸籍」と「住民票」の違い
ということで、「謄本」と「抄本」の違いがわかったところで、
次は「戸籍」と「住民票」の違いです。
これはある一点のポイントを抑えれば、すんなり入ってきます。
それは、それぞれが何を証明するものなのか、というポイントです。
結論から言えば、
「戸籍」というのは、「家柄」を証明するものです。
一方、「住民票」というのは、「現在住んでいるところ」を証明するものです。
ですから、「戸籍」は「家柄」を証明するものなので、
現在住んでいるところと違っていても、
日本国内であれば、問題ないわけなので、
よく「住んでいないところに本籍がある・・・」
「本籍地と現住所が違う・・・」なんてことが起こるわけです。
(ちなみに、「本籍地」と「現住所」の違いは、次回書きたいと思います)
中には皇居を本籍地にしている人も、結構いるそうです。
ちなみに、戸籍謄本には、以下の事柄が記載されています。
一人、もしくは二世代の生年月日、死亡年月日、
性別、氏名、続柄(血縁関係)、
結婚暦、離婚暦、養子縁組暦など
つまり、
「ターボーさんの家柄は、こんな家族構成で、
この場所に登録してありますよ」というのが、戸籍なわけです。
ですから、日本国籍のない人は、戸籍がないなんてこともあります。
なお、戸籍には、「夫婦同氏の原則」や「三代戸籍禁止の原則」などがあり、
婚姻に関わってくるので、ちょっと載せておきます。
「夫婦同氏の原則」・・・婚姻の際には、夫婦となるものは必ずどちらかの氏にしなければならないことになっています。
「三代戸籍禁止の原則」・・・親、子、孫というような、3世代に及ぶ者を、同一の戸籍に記載することができないことになっています。
一方「住民票」は「市区町村で作成される住民に関する記録」です。
これは主に、現住所の証明や選挙人の登録、人口調査などに使われていて、
住民基本台帳というものにまとめられています。
つまり、生活に密着して、利用されているわけです。
戸籍は、死んだ人なんかも入ってたりするので、
居住地域にあった行政サービスの提供や、
多様なニーズへの対応が煩雑で不可能だったりするわけです。
住民票には以下の中身が記載事項として挙げられています。
氏名
出生の年月日
男女の別
世帯主についてはその旨、
世帯主でないものについては、世帯主の氏名と世帯主のとの続柄
戸籍の表示
ただし、本籍のないもの及び本籍の明らかでないものはその旨
住民となった年月日
住所及びその市町村区域内において、
新たに住所を変更したものについてはその住所を定めた年月日
新たに市町村の区域内に住所を定めたものについては、
その住所を定めた旨の届出の年月日
選挙人名簿に登録されたものについてはその旨
住民票コード
国民健康保険、介護保険、国民年金、児童手当、
米穀配給に関する事項
政令で定める事項
戸籍と住民票の違い、わかりましたでしょうか。
なぜ、こんなにややこしい感じになっているのか、、、
それは戸籍の歴史が、昔の税金を取るためには、
家(戸)単位で物を考えていたからなわけです。
現在は、住民基本台帳を基にした住民票制度が、
戸籍制度を補う形になっているということです。
これが、最初に言った、
「戸籍は家」「住民票は住んでるところ」といった理由です。
といったところで、今日はお開き。
回りくどい説明ですが、
わかってもらえてるでしょうか・・・
ちょっと心配ですw
次回は、「本籍地」と「現住所」の違いでも書きたいと思います。
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次は「戸籍」と「住民票」の違いです。
これはある一点のポイントを抑えれば、すんなり入ってきます。
それは、それぞれが何を証明するものなのか、というポイントです。
結論から言えば、
「戸籍」というのは、「家柄」を証明するものです。
一方、「住民票」というのは、「現在住んでいるところ」を証明するものです。
ですから、「戸籍」は「家柄」を証明するものなので、
現在住んでいるところと違っていても、
日本国内であれば、問題ないわけなので、
よく「住んでいないところに本籍がある・・・」
「本籍地と現住所が違う・・・」なんてことが起こるわけです。
(ちなみに、「本籍地」と「現住所」の違いは、次回書きたいと思います)
中には皇居を本籍地にしている人も、結構いるそうです。
ちなみに、戸籍謄本には、以下の事柄が記載されています。
一人、もしくは二世代の生年月日、死亡年月日、
性別、氏名、続柄(血縁関係)、
結婚暦、離婚暦、養子縁組暦など
つまり、
「ターボーさんの家柄は、こんな家族構成で、
この場所に登録してありますよ」というのが、戸籍なわけです。
ですから、日本国籍のない人は、戸籍がないなんてこともあります。
なお、戸籍には、「夫婦同氏の原則」や「三代戸籍禁止の原則」などがあり、
婚姻に関わってくるので、ちょっと載せておきます。
「夫婦同氏の原則」・・・婚姻の際には、夫婦となるものは必ずどちらかの氏にしなければならないことになっています。
「三代戸籍禁止の原則」・・・親、子、孫というような、3世代に及ぶ者を、同一の戸籍に記載することができないことになっています。
一方「住民票」は「市区町村で作成される住民に関する記録」です。
これは主に、現住所の証明や選挙人の登録、人口調査などに使われていて、
住民基本台帳というものにまとめられています。
つまり、生活に密着して、利用されているわけです。
戸籍は、死んだ人なんかも入ってたりするので、
居住地域にあった行政サービスの提供や、
多様なニーズへの対応が煩雑で不可能だったりするわけです。
住民票には以下の中身が記載事項として挙げられています。
氏名
出生の年月日
男女の別
世帯主についてはその旨、
世帯主でないものについては、世帯主の氏名と世帯主のとの続柄
戸籍の表示
ただし、本籍のないもの及び本籍の明らかでないものはその旨
住民となった年月日
住所及びその市町村区域内において、
新たに住所を変更したものについてはその住所を定めた年月日
新たに市町村の区域内に住所を定めたものについては、
その住所を定めた旨の届出の年月日
選挙人名簿に登録されたものについてはその旨
住民票コード
国民健康保険、介護保険、国民年金、児童手当、
米穀配給に関する事項
政令で定める事項
戸籍と住民票の違い、わかりましたでしょうか。
なぜ、こんなにややこしい感じになっているのか、、、
それは戸籍の歴史が、昔の税金を取るためには、
家(戸)単位で物を考えていたからなわけです。
現在は、住民基本台帳を基にした住民票制度が、
戸籍制度を補う形になっているということです。
これが、最初に言った、
「戸籍は家」「住民票は住んでるところ」といった理由です。
といったところで、今日はお開き。
回りくどい説明ですが、
わかってもらえてるでしょうか・・・
ちょっと心配ですw
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VOL.4 - 「謄本」と「抄本」の違い
さて、今回は戸籍や住民票などに関するお話を書いてみたいと思います。
難しい話ですが、わかれば簡単でした。
別のページでも書きましたが、
ターボーはこの手の知識は一切ありませんでしたw
でも、社会人としてそれは恥ずかしいし、
一家の大黒柱になるので、それくらい知っておかないと・・・
そう思ってちょっと調べてみたわけです。
周囲に聞いても意外に知らない人も多いようなので、
情報のおすそ分けをしたいと思います。
でも、ここでは結婚に必要な極簡単なものしか載せませんので、
もっと詳しく知りたい方は、
こちらのページをご覧ください。
さて、早速中身に入っていきます。
「戸籍」にしても「住民票」にしても、
「謄本」というのと「抄本」というのがありますが、
今日は、まず、この違いを。
「謄本」は「トウホン」とよんで、
「抄本」は「ショウホン」と読みます。
「謄本」の「謄」の文字は、
「全文写し」を意味していて、
例えば「戸籍謄本」であれば、その戸籍に入っている人の全てが書かれているものになります。
「住民票謄本」も同じです。
一方、「抄本」の「抄」という文字は、
「必要部分の写し」を意味しています。
ですので、「戸籍抄本」を取り寄せると、
自分がどの戸籍に属しているかだけが書かれた書類が手渡されます。
同じ戸籍にどんな人が入っているかなんかは「抄本」では見れません。
これは「住民票」に関しても同じことがいえます。
つまり、婚姻届を出すにあたって、
「戸籍謄本」「戸籍抄本」どちらでもかまわないのですが、
それは、自分がどの戸籍に入っていて、
現在の本籍地がどこにあるかを証明できればいいわけです。
ターボーは、自分の戸籍がどうなっているのかを知りたかったので、
「戸籍謄本」にしましたが、どっちでも良かったと思っています。
「謄本」と「抄本」の違い、参考になりましたでしょうか?
次回は、「戸籍」と「住民票」の違いを書いてみたいと思います。
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難しい話ですが、わかれば簡単でした。
別のページでも書きましたが、
ターボーはこの手の知識は一切ありませんでしたw
でも、社会人としてそれは恥ずかしいし、
一家の大黒柱になるので、それくらい知っておかないと・・・
そう思ってちょっと調べてみたわけです。
周囲に聞いても意外に知らない人も多いようなので、
情報のおすそ分けをしたいと思います。
でも、ここでは結婚に必要な極簡単なものしか載せませんので、
もっと詳しく知りたい方は、
こちらのページをご覧ください。
さて、早速中身に入っていきます。
「戸籍」にしても「住民票」にしても、
「謄本」というのと「抄本」というのがありますが、
今日は、まず、この違いを。
「謄本」は「トウホン」とよんで、
「抄本」は「ショウホン」と読みます。
「謄本」の「謄」の文字は、
「全文写し」を意味していて、
例えば「戸籍謄本」であれば、その戸籍に入っている人の全てが書かれているものになります。
「住民票謄本」も同じです。
一方、「抄本」の「抄」という文字は、
「必要部分の写し」を意味しています。
ですので、「戸籍抄本」を取り寄せると、
自分がどの戸籍に属しているかだけが書かれた書類が手渡されます。
同じ戸籍にどんな人が入っているかなんかは「抄本」では見れません。
これは「住民票」に関しても同じことがいえます。
つまり、婚姻届を出すにあたって、
「戸籍謄本」「戸籍抄本」どちらでもかまわないのですが、
それは、自分がどの戸籍に入っていて、
現在の本籍地がどこにあるかを証明できればいいわけです。
ターボーは、自分の戸籍がどうなっているのかを知りたかったので、
「戸籍謄本」にしましたが、どっちでも良かったと思っています。
「謄本」と「抄本」の違い、参考になりましたでしょうか?
次回は、「戸籍」と「住民票」の違いを書いてみたいと思います。
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VOL.3 - 婚姻届の記入方法
改めてページにするまでもないんですけど、
婚姻届を記入する上で、ちょっと迷ったことをまとめておきたいと思います。
まず、婚姻届の用紙に関してです。
役所によって用紙は違ってきますが、
婚姻届の様式は全国共通となっています。
様式は下の画像のようになっています。

これは法務省のページからいただいてきました。
「申請書様式」の項目、婚姻届書をたどれば、上の画像が出てきます。
さらに、その下の、「記載要領・記載例、別紙のとおり」を確認すると
わかりやすいかもしれません。
まずは左ページ、
『(1)氏名』から『(8)夫婦の職業』と
その下の『その他』『届出人』まで見ていきます。
(1)氏名
これは夫になる人と、妻になる人の、現在の氏名を書きます。
当然ですよね。
でも「結婚するんだから、新しい氏名かなぁ、、、」なんて
一瞬迷ってしまうかもしれませんので、念のため。
(2)住所
( )して「住民登録をしているところ」とかいてあります。
つまり、俗に言う「現住所」です。
役所に「住民登録しているところ」を書きます。
下の『(3)本籍』との関係がわかっていないと混乱しますが、
とにかく「住民登録しているところ」です。
「住民登録」や「本籍」に関しては、
次回ちょっとだけ詳しく書きたいと思います。
『世帯主の氏名』は住民登録をする際に、
世帯主として登録した人の名前を書きます。
一人暮らしをしている人は、自分の名前を書くことになると思います。
実家に住んでいる人は、確認するといいと思います。
(3)本籍
これは運転免許証などに書かれているのを参考にしたり、
戸籍謄本・戸籍抄本を取り寄せて確認して記入するといいと思います。
特に『筆頭者の氏名』のところは、そういう確認が必要になると思います。
何度も言いますが、
「住民登録」「現住所」とはまったく別物と切り離して考えてください。
間違っても安易に「『世帯主の氏名』と同じでいいべ・・・」
なんてことのないように。
『父母の氏名』と『父母との続き柄』に関しては、読んで字のごとくです。
『続き柄○男』『続き柄○女』の○の部分には、
「長」「二」「三」などを書いて、
「長女」「次男」などのようにします。
(4)婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍
『婚姻後の夫婦の氏』は、戸籍法によって、
夫婦はどちらかの姓で統一しなければならないと決まっているので、
夫の氏にするのか、妻の氏にするのかを選択する欄です。
該当するほうにチェックをつけます。
『新本籍』は、新しく置く本籍地です。
次回の戸籍に関するページで書こうと思っていますが、
基本的には、日本であればどこでも良いことになっています。
自分の今住んでいるところにしておくと便利です。
こだわりがあって、実家にしておくのも良いでしょう。
ターボーは実家にしました。
しかし、本籍地を置くということは、そこに戸籍をおくということで、
後々、戸籍謄本や戸籍抄本を取り寄せなければならないときには、
そこから取り寄せなければいけないことを忘れないでくださいね。
なんだかよくわからなくて迷われている方は、
次回の戸籍に関するページをご覧になってから決められてもいいと思います。
(5)同居を始めたとき これは読んで字のごとくです。
( )内の注意書きを見れば、だいたい大丈夫だと思います。
「入籍しても、結婚式が終わるまでは同棲しない」という人は、
役所に聞いてみるといいでしょう。
ターボーの場合、同居を始めたのが1年前で、
妻の現住所も移動していなかった(転居届けを出していなかった)ので、
怒られるかなぁ、、、と思いましたが、大丈夫でした。
ちょっと「ん、、、、」という表情でしたが(苦笑)
「すぐに、転居届けだしてください」と言われました。
(6)初婚・再婚の別
これは読んで字のごとくです。
(7)同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯の主な仕事と(8)夫婦の職業
これは大変迷いました。
まず、『同居を始める前の夫婦のそれぞれの世帯の主な仕事』
という言葉が理解できません(汗)。
結論から言えば、
「現時点でのあなたの職業はなんですか?」と聞かれているらしいです。
役所の方に質問したら「今している仕事にチェックしてください」と言われました。
あと、『(8)夫婦の職業』に関しては、
( )つきで、
(国勢調査の年・・・ 年・・・の4月1日から
翌年3月31日までに届出をするときだけ書いてください)
と書いてあります。
これは国勢調査のある年だけ記入するそうなので、
国勢調査のない年は必要ないとのことです。
『その他』
この欄は未記入でした。
『届出人』
夫になる人と妻になる人、入籍前の氏名を書いて、入籍前の印鑑を押します。
あとは右ページの『証人』欄だけ。
前回のページにも書きましたが、
証人は、婚姻届を出す二人が成人になっていても必要になります。
書いてもらう人は、20歳以上の人で、
婚姻の事実を知っている人であれば誰でもかまわないことになっています。
それぞれの方に、
氏名、生年月日、捺印して、
住所(現住所)、本籍(戸籍のあるところ)を書いてもらいます。
これで、婚姻届はできあがり。
間違えたところは、二重線を引き、
訂正印(なければ普通の印鑑でOKなはずです)を押して、
上に書き直せば大丈夫です。
なお、この画像には、訂正印に関する欄がありませんが、
ターボーの持っているものにはありました。
本届書中
字訂正
字加入
字削除
とかかれてあって、それぞれ訂正したり加入した文字数を記入して、
その下に、訂正印として使った印鑑を押す形になっていました。
・・・ということで、だらだらと書いてしまいましたが、
困ったとき、参考にしてくださればありがたいと思います!
がんばって記入してくださいね☆
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婚姻届を記入する上で、ちょっと迷ったことをまとめておきたいと思います。
まず、婚姻届の用紙に関してです。
役所によって用紙は違ってきますが、
婚姻届の様式は全国共通となっています。
様式は下の画像のようになっています。

これは法務省のページからいただいてきました。
「申請書様式」の項目、婚姻届書をたどれば、上の画像が出てきます。
さらに、その下の、「記載要領・記載例、別紙のとおり」を確認すると
わかりやすいかもしれません。
まずは左ページ、
『(1)氏名』から『(8)夫婦の職業』と
その下の『その他』『届出人』まで見ていきます。
(1)氏名
これは夫になる人と、妻になる人の、現在の氏名を書きます。
当然ですよね。
でも「結婚するんだから、新しい氏名かなぁ、、、」なんて
一瞬迷ってしまうかもしれませんので、念のため。
(2)住所
( )して「住民登録をしているところ」とかいてあります。
つまり、俗に言う「現住所」です。
役所に「住民登録しているところ」を書きます。
下の『(3)本籍』との関係がわかっていないと混乱しますが、
とにかく「住民登録しているところ」です。
「住民登録」や「本籍」に関しては、
次回ちょっとだけ詳しく書きたいと思います。
『世帯主の氏名』は住民登録をする際に、
世帯主として登録した人の名前を書きます。
一人暮らしをしている人は、自分の名前を書くことになると思います。
実家に住んでいる人は、確認するといいと思います。
(3)本籍
これは運転免許証などに書かれているのを参考にしたり、
戸籍謄本・戸籍抄本を取り寄せて確認して記入するといいと思います。
特に『筆頭者の氏名』のところは、そういう確認が必要になると思います。
何度も言いますが、
「住民登録」「現住所」とはまったく別物と切り離して考えてください。
間違っても安易に「『世帯主の氏名』と同じでいいべ・・・」
なんてことのないように。
『父母の氏名』と『父母との続き柄』に関しては、読んで字のごとくです。
『続き柄○男』『続き柄○女』の○の部分には、
「長」「二」「三」などを書いて、
「長女」「次男」などのようにします。
(4)婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍
『婚姻後の夫婦の氏』は、戸籍法によって、
夫婦はどちらかの姓で統一しなければならないと決まっているので、
夫の氏にするのか、妻の氏にするのかを選択する欄です。
該当するほうにチェックをつけます。
『新本籍』は、新しく置く本籍地です。
次回の戸籍に関するページで書こうと思っていますが、
基本的には、日本であればどこでも良いことになっています。
自分の今住んでいるところにしておくと便利です。
こだわりがあって、実家にしておくのも良いでしょう。
ターボーは実家にしました。
しかし、本籍地を置くということは、そこに戸籍をおくということで、
後々、戸籍謄本や戸籍抄本を取り寄せなければならないときには、
そこから取り寄せなければいけないことを忘れないでくださいね。
なんだかよくわからなくて迷われている方は、
次回の戸籍に関するページをご覧になってから決められてもいいと思います。
(5)同居を始めたとき これは読んで字のごとくです。
( )内の注意書きを見れば、だいたい大丈夫だと思います。
「入籍しても、結婚式が終わるまでは同棲しない」という人は、
役所に聞いてみるといいでしょう。
ターボーの場合、同居を始めたのが1年前で、
妻の現住所も移動していなかった(転居届けを出していなかった)ので、
怒られるかなぁ、、、と思いましたが、大丈夫でした。
ちょっと「ん、、、、」という表情でしたが(苦笑)
「すぐに、転居届けだしてください」と言われました。
(6)初婚・再婚の別
これは読んで字のごとくです。
(7)同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯の主な仕事と(8)夫婦の職業
これは大変迷いました。
まず、『同居を始める前の夫婦のそれぞれの世帯の主な仕事』
という言葉が理解できません(汗)。
結論から言えば、
「現時点でのあなたの職業はなんですか?」と聞かれているらしいです。
役所の方に質問したら「今している仕事にチェックしてください」と言われました。
あと、『(8)夫婦の職業』に関しては、
( )つきで、
(国勢調査の年・・・ 年・・・の4月1日から
翌年3月31日までに届出をするときだけ書いてください)
と書いてあります。
これは国勢調査のある年だけ記入するそうなので、
国勢調査のない年は必要ないとのことです。
『その他』
この欄は未記入でした。
『届出人』
夫になる人と妻になる人、入籍前の氏名を書いて、入籍前の印鑑を押します。
あとは右ページの『証人』欄だけ。
前回のページにも書きましたが、
証人は、婚姻届を出す二人が成人になっていても必要になります。
書いてもらう人は、20歳以上の人で、
婚姻の事実を知っている人であれば誰でもかまわないことになっています。
それぞれの方に、
氏名、生年月日、捺印して、
住所(現住所)、本籍(戸籍のあるところ)を書いてもらいます。
これで、婚姻届はできあがり。
間違えたところは、二重線を引き、
訂正印(なければ普通の印鑑でOKなはずです)を押して、
上に書き直せば大丈夫です。
なお、この画像には、訂正印に関する欄がありませんが、
ターボーの持っているものにはありました。
本届書中
字訂正
字加入
字削除
とかかれてあって、それぞれ訂正したり加入した文字数を記入して、
その下に、訂正印として使った印鑑を押す形になっていました。
・・・ということで、だらだらと書いてしまいましたが、
困ったとき、参考にしてくださればありがたいと思います!
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VOL.2 - 入籍に必要な書類
さて、結婚をして、夫婦になるには、
当然、婚姻届を役所にださなければなりません。
結婚式しただけじゃダメなわけで・・・w
ということで、まずは婚姻届を提出することからスタート!!
といきたいところですが、
実はその前にしなければならないことがあります。
それは、婚姻届を出すための書類集め。
何をするにも必要ですよね、証明書類って。
婚姻届を役所に提出するためには、
以下の書類が必要となります。
+++ 婚姻届の用紙
+++ 結婚する二人の旧姓の印鑑
+++ 戸籍謄本、または戸籍抄本
+++ 運転免許証などの身分証明書
この4種類です。
婚姻届の用紙は役所に行けば手に入ります。
別ページにも書きましたが、
ゼクシィさんなどの雑誌には「3枚くらいあると便利」と書いています。
しかし、役所によるかもしれませんが、
ターボーの場合は「2枚までにしてください」といわれました。
妻がですがw
私のサイトを覗いてくださったさおりさんは、
4枚もらってきたとのことです。
そこでもやはり「2枚までにしてください」といわれたそうですが、
二回訪問してもらってきたとか。
そういう方法もありですね!
でも、私もさおりさんも結論から言って、
2枚で十分という点で意見が一致しています。
それは、間違えたところは、基本的に訂正印で修正できるからです。
よほど大きな間違いをしない限りは、それで済むので、
しっかり緊張しながら書くとか、
あらかじめ確認したうえで書くとか、
書類記入の基本的なことを守っておけば、2枚で十分です。
婚姻届の記入にはちょっと迷う部分がありました。
これは、次回、書きたいと思います。
あと、婚姻届をできあげるには、
自分たち以外の人にお世話にならなければなりません。
それは、婚姻を証人する人、2名に、
証人欄に記入してもらう必要があるからです。
これは結婚するカップルが成人を過ぎていても必要です。
証人は、20歳以上の人であればだれでもかまわないようです。
もちろん、捺印してもらう必要もあります。
これも含めて、次回書きたいと思います。
結婚する二人の旧姓の印鑑は、
正確に言えば、氏を代える人は旧姓の印鑑です。
まだ、戸籍上は旧姓なので、
婚姻届に記入する際にも、旧姓で記入し、旧姓の印鑑を押します。
戸籍謄本、または戸籍抄本。
社会人として当然知っておくべきことで、
わかってしまえば簡単な話なのですが、
実はターボーは、この書類がなんなんだかわかりませんでした。
謄本ってなに?抄本ってなに?
そもそも読み方は??
そんなレベルでした・・・
そんな方は私だけかもしれませんが、
ひょっとしたら、「なんだかわからない・・・」と、
私と同じく困っている方もいるかもしれないので、
婚姻届の書き方を紹介した後に、ちょっとだけ詳しく書いてみたいと思います。
結論から言えば、
婚姻届を提出する役所以外に、
本籍を置いている人が必要になってきます。
逆を言えば、婚姻届を提出する役所に本籍があれば、必要ありません。
ターボーたちの場合、
妻は婚姻届を提出する役所に本籍があったので、必要ありませんでしたが、
ターボーは別のところに本籍があったので、戸籍謄本が必要になりました。
そして、取得の際に気をつけなければいけないのが、
この戸籍謄本・戸籍抄本というのは、
本籍地でなければ取得できないという点です。
つまり、今住んでいるところの役所にいって、
「戸籍謄本ください」といっても、ターボーはもらえないわけです。
なので、親に連絡して、取得してもらって、郵送してもらいました。
親族がいるばあいはそれでいいと思いますが、
誰もいない場合は、本籍地のある役所にお願いして、
郵送してもらうこともできるようですので、
そういった手段で戸籍謄本・戸籍抄本を手に入れてください。
あとは身分証明書ですね。
運転免許証やパスポートなどです。
書類を提出する際に、本人かどうかの確認がなされます。
ということで、この4種類をもって、
役所に行くと婚姻届を受理してもらえます。
ちなみに婚姻届は、365日24時間受け付けてくれます。
夜間・休日は宿直窓口などで受け付けてくれますが、
婚姻届をもらいにいった際にでも、
「夜間、休日に出したいんですが、どうしたらいいですか?」
と確認しておいたらいいと思います。
もっていく場所やなんかを教えてくれると思いますので。
次回は、婚姻届の記入方法、
そしてその次は戸籍謄本・戸籍抄本について、
そしてその次あたりから、また別の必要な手続きに関して書いていきたいと思います。
「この記事なかなかイイねー!」「今後もこのブログみたい!」
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当然、婚姻届を役所にださなければなりません。
結婚式しただけじゃダメなわけで・・・w
ということで、まずは婚姻届を提出することからスタート!!
といきたいところですが、
実はその前にしなければならないことがあります。
それは、婚姻届を出すための書類集め。
何をするにも必要ですよね、証明書類って。
婚姻届を役所に提出するためには、
以下の書類が必要となります。
+++ 婚姻届の用紙
+++ 結婚する二人の旧姓の印鑑
+++ 戸籍謄本、または戸籍抄本
+++ 運転免許証などの身分証明書
この4種類です。
婚姻届の用紙は役所に行けば手に入ります。
別ページにも書きましたが、
ゼクシィさんなどの雑誌には「3枚くらいあると便利」と書いています。
しかし、役所によるかもしれませんが、
ターボーの場合は「2枚までにしてください」といわれました。
妻がですがw
私のサイトを覗いてくださったさおりさんは、
4枚もらってきたとのことです。
そこでもやはり「2枚までにしてください」といわれたそうですが、
二回訪問してもらってきたとか。
そういう方法もありですね!
でも、私もさおりさんも結論から言って、
2枚で十分という点で意見が一致しています。
それは、間違えたところは、基本的に訂正印で修正できるからです。
よほど大きな間違いをしない限りは、それで済むので、
しっかり緊張しながら書くとか、
あらかじめ確認したうえで書くとか、
書類記入の基本的なことを守っておけば、2枚で十分です。
婚姻届の記入にはちょっと迷う部分がありました。
これは、次回、書きたいと思います。
あと、婚姻届をできあげるには、
自分たち以外の人にお世話にならなければなりません。
それは、婚姻を証人する人、2名に、
証人欄に記入してもらう必要があるからです。
これは結婚するカップルが成人を過ぎていても必要です。
証人は、20歳以上の人であればだれでもかまわないようです。
もちろん、捺印してもらう必要もあります。
これも含めて、次回書きたいと思います。
結婚する二人の旧姓の印鑑は、
正確に言えば、氏を代える人は旧姓の印鑑です。
まだ、戸籍上は旧姓なので、
婚姻届に記入する際にも、旧姓で記入し、旧姓の印鑑を押します。
戸籍謄本、または戸籍抄本。
社会人として当然知っておくべきことで、
わかってしまえば簡単な話なのですが、
実はターボーは、この書類がなんなんだかわかりませんでした。
謄本ってなに?抄本ってなに?
そもそも読み方は??
そんなレベルでした・・・
そんな方は私だけかもしれませんが、
ひょっとしたら、「なんだかわからない・・・」と、
私と同じく困っている方もいるかもしれないので、
婚姻届の書き方を紹介した後に、ちょっとだけ詳しく書いてみたいと思います。
結論から言えば、
婚姻届を提出する役所以外に、
本籍を置いている人が必要になってきます。
逆を言えば、婚姻届を提出する役所に本籍があれば、必要ありません。
ターボーたちの場合、
妻は婚姻届を提出する役所に本籍があったので、必要ありませんでしたが、
ターボーは別のところに本籍があったので、戸籍謄本が必要になりました。
そして、取得の際に気をつけなければいけないのが、
この戸籍謄本・戸籍抄本というのは、
本籍地でなければ取得できないという点です。
つまり、今住んでいるところの役所にいって、
「戸籍謄本ください」といっても、ターボーはもらえないわけです。
なので、親に連絡して、取得してもらって、郵送してもらいました。
親族がいるばあいはそれでいいと思いますが、
誰もいない場合は、本籍地のある役所にお願いして、
郵送してもらうこともできるようですので、
そういった手段で戸籍謄本・戸籍抄本を手に入れてください。
あとは身分証明書ですね。
運転免許証やパスポートなどです。
書類を提出する際に、本人かどうかの確認がなされます。
ということで、この4種類をもって、
役所に行くと婚姻届を受理してもらえます。
ちなみに婚姻届は、365日24時間受け付けてくれます。
夜間・休日は宿直窓口などで受け付けてくれますが、
婚姻届をもらいにいった際にでも、
「夜間、休日に出したいんですが、どうしたらいいですか?」
と確認しておいたらいいと思います。
もっていく場所やなんかを教えてくれると思いますので。
次回は、婚姻届の記入方法、
そしてその次は戸籍謄本・戸籍抄本について、
そしてその次あたりから、また別の必要な手続きに関して書いていきたいと思います。
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VOL.1 - はじめに
さて、4月2日に無事入籍を果たしたターボーですが、
なんだか行き当たりばったりの中で入籍を済ませたので、
仕組みや流れがぜんぜんわかっていません。
今のところ、難無しといった感じですが、
当然、入籍だけですむわけがなく、
それに伴って必要な手続きも色々と出てきました。
幸い、前からターボーは妻と同棲していたので、
引越しの手続きや、それに伴った公共料金等の手続きなどがなかったので、
ちょっとだけ楽でしたが、
それにしても、それ以外でもやらねばならないことがたくさんありました。
ということで、このカテゴリーでは、
入籍の手続きから、それに伴って必要となる手続きなんかを、
各ページごとに書いていってみようと思います。
入籍とともに同棲を始める方が多いと思うので、
引越しをされる方を前提にまとめてみたいと思います。
参考になればうれしく思います。
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なんだか行き当たりばったりの中で入籍を済ませたので、
仕組みや流れがぜんぜんわかっていません。
今のところ、難無しといった感じですが、
当然、入籍だけですむわけがなく、
それに伴って必要な手続きも色々と出てきました。
幸い、前からターボーは妻と同棲していたので、
引越しの手続きや、それに伴った公共料金等の手続きなどがなかったので、
ちょっとだけ楽でしたが、
それにしても、それ以外でもやらねばならないことがたくさんありました。
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入籍とともに同棲を始める方が多いと思うので、
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